賃貸物件を借りる際には、定期借家契約と普通借家契約があります。
そこで今回、2種類の違いとはなにか、定期借家契約を交わすメリットとデメリットとはなにかをご紹介します。
賃貸物件の契約を考えている方は、記事を読み契約形態を把握しておきましょう。
定期借家契約と普通借家契約の違いとは?
定期借家契約とは、定めた期間で契約満了となり、更新がない契約のことです。
そのため、契約期間を決めておく必要があります。
普通借家契約との違いは、定めた期間で契約が終了する点です。
普通借家契約は通常2年契約で、入居者の希望により更新が可能です。
しかし、定期借家契約は原則として契約期間が終了したら、退去しなければなりません。
定期借家契約の賃貸に住むメリットとは?
貸主にとってのメリットは立ち退き料が不要なこと、借主にとってのメリットは相場より安い家賃で借りられることや、1年未満の期間限定の契約が可能なことです。
立ち退き料とは、普通借家契約において大家さんまたは管理会社の都合で契約を解除した場合に生じるお金のことです。
普通借家契約は期間の定めがないため、大家さんまたは管理会社が契約を打ち切りたい場合には、借主に対して補償することが定められているのです。
一方で定期借家契約では、契約期間が予め定められているため、立ち退き料はありません。
また、賃貸借契約の期間を1年未満の1か月や6か月といった短期間でできるのもメリットです。
マンスリーマンションなどの契約にも利用されています。
定期借家契約の賃貸に住むデメリットとは?
定期借家契約の賃貸に住むデメリットとしては、契約期間が終了したら、大家さんまたは管理会社と合意ができない限り退去しなければならない点です。
また、契約期間内の解約ができないのもデメリットと言えます。
契約期間中に転勤などで転居しなければならなくなっても、打ち切ることができないのです。
その他のライフイベントや環境の変化にも対応しにくいと言えます。
定期借家契約をする際は、契約期間、途中解約の取り決め、再契約の可能性などを確認しましょう。
トラブルを未然に防ぐためには、契約内容の確認が重要です。

まとめ
定期借家契約と普通借家契約の違いは、更新できるかできないか、借りる期間が定められているかいないかです。
メリットとデメリットを把握したうえで契約方法を検討しましょう。
また、家賃が安く設定されている物件もあります。
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