
賃貸借契約を結ぶ際に保証人や連帯保証人を求められても、その違いがよく分からず不安に感じる方は少なくありません。
万が一家賃の支払いが滞った場合にどのような責任を負うのかを理解しておくことで、契約内容をより正しく把握できるでしょう。
本記事では、連帯保証人と保証人の違いについて解説します。
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抗弁権の有無による違い
保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が認められているため、債権者から債務の履行を求められた場合でも、まずは主債務者に請求するよう主張できます。
催告の抗弁権とは、保証人が「先に主債務者へ請求してください」と求められる権利です。
また、検索の抗弁権とは、主債務者に返済能力があり差押えできる財産がある場合に、先にその財産へ執行するよう求められる権利を指します。
一方で連帯保証人にはこれらの抗弁権がありません。
そのため、債権者は主債務者への請求を経ることなく、連帯保証人へ直接債務の履行を求めることができるのです。
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分別の利益の違い
保証人が複数人存在する場合には、原則として分別の利益が認められます。
分別の利益とは、保証人それぞれが負担する責任を人数に応じて分けられる仕組みです。
たとえば複数の保証人がいる場合、一人が全額を負担するのではなく、自分の負担割合の範囲で責任を負います。
しかし、連帯保証人の場合は分別の利益が認められていません。
そのため、複数の連帯保証人がいても債権者はそのうち一人に対して全額を請求できます。
この点は、債務全額について責任を負う連帯債務者と似た性質を持つため、通常の保証人よりも重い責任が課されるのです。
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自己破産した場合の責任の違い
主債務者が自己破産すると、本人は裁判所から免責が認められることで債務を免除される可能性があります。
ただし、自己破産によって主債務者の責任がなくなったとしても、保証人や連帯保証人の責任が消えるわけではありません。
そのため、残っている残債を一括返済するよう求められるケースがあります。
とくに連帯保証人は主債務者とほぼ同等の責任を負うため、債権者から直接請求を受ける可能性が高いでしょう。
なお、自己破産には免責不許可事由が定められており、状況によっては免責が認められない場合もありますが、保証人や連帯保証人の責任範囲を理解しておくことが重要です。
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まとめ
保証人には催告の抗弁権や検索の抗弁権があるため、まず主債務者への請求や差押えを求めることができます。
保証人には分別の利益がありますが、連帯保証人の場合は認められず、全額の支払いを求められる可能性があります。
主債務者が自己破産して債務を免除されても、保証人や連帯保証人には残債の返済義務が残る場合があります。
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有限会社朝日住宅 本店
昭和42年に創業し、長年に亘り松江市を中心に不動産に関するお仕事をさせていただいております。
住まいは単なる居住空間ではなく、人生の一部です。
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・居住用賃貸物件(アパート / マンション / 戸建て / 土地)
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