賃貸物件には「原状回復義務」があり、退居の際は入居時の状態に戻さなくてはなりません。
しかし、この原状回復義務の範囲がわからず、入居者である自分がどこまで修繕費用を負担すれば良いのかで悩まれる方も少なくありません。
今回は、賃貸物件の壁における原状回復義務がどこまでの範囲を指すのか、3つのケースに分けて解説します。
賃貸物件の壁に画鋲の穴を開けた場合はどうなる?
壁にカレンダーをかけたい、ポスターを貼りたいと思った場合、画鋲を使用することが多いのではないでしょうか。
しかし、画鋲を刺すと当然壁に穴が開いてしまい、傷をつけることになるので躊躇してしまうかもしれません。
結論から言うと、画鋲のように目立たない小さい穴であれば通常使用の範囲内とみなされ、原状回復のための修繕費用が請求される可能性は低いでしょう。
ただし、穴の数が多かったり繰り返し画鋲を使用したりすることで穴が大きくなった場合はその限りではありません。
穴の目立たない画鋲もあるので、そのような製品を使用するのが無難です。
また、壁に棚を設置するために釘やネジを使用して大きな穴を開けた場合は通常使用の範囲を超えるとみなされ、修繕費を請求される可能性が高いでしょう。
釘やネジの穴の場合、壁紙の貼り替えだけでなく壁紙の下にあるボードの交換も必要になるため、修繕費が高くなることに注意が必要です。
賃貸物件の壁についた冷蔵庫やカレンダーなどの跡に対する原状回復義務は?
冷蔵庫やテレビを置いている場所は、その後ろの壁紙に電気ヤケと言われる黒ずみが発生することがあります。
また、カレンダーやポスターを貼っていた場所に跡が残ることもあります。
これらのダメージは自然な経年劣化とされているため、修繕費が請求されることはないでしょう。
このように普通に使用していても起こり得る劣化については原状回復の必要はありません。
賃貸物件の壁にタバコによる黄ばみがついた場合の原状回復義務は?
タバコの煙による壁紙の黄ばみやタバコのにおいについては、通常使用の範囲外とされ原状回復のための費用を請求される可能性が高いです。
通常のクリーニングで解決できる程度の汚れやにおいであれば費用負担はそれほど多くなりませんが、壁紙の貼り替えの必要がある場合は負担も大きくなるでしょう。
ただし国土交通省が示すガイドラインでは、壁紙は6年で残存価値が1円になるとされているため、居住期間が6年以上になる場合は負担額が少なくなる可能性があります。
まとめ
画鋲の穴や冷蔵庫などの跡など、通常の使用の範囲であれば借主が修繕のための費用負担の必要はありません。
しかし、釘やネジなどの大きな穴やタバコの煙による汚れは通常の使用の範囲とは認められず、費用負担が求められる可能性があるので注意が必要です。
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