集合住宅にお住まいの方にとって、近隣の住民や管理人とうまく付き合うことは必要不可欠です。
特に共用部分の使い方は賃借人や物件によってさまざまで、場合によってはトラブルを起こしかねません。
今回は賃貸物件をお探しの方に向けて、共用部分に私物を置いて良いのか、また置かれている他人の私物に困ったときの対処法についてご紹介します。
賃貸物件の共用部分には私物を置いて良いの?まずは規約を確認しよう
マンションやアパートの共用部分とは、廊下や階段、駐輪場などを指します。
結論からお伝えすると、基本的に共用部分に私物を置くことはNGです。
理由の1つとして、建物は消防法によって火災などの災害時に、避難の妨げになる障害物を置くことが禁止されています。
マンションなどの共用廊下に自転車や大きな観葉植物が置いてあると、地震時に倒れたり、火災時には燃え移ったりして避難経路が断たれる恐れがあります。
そのような危険を防ぐために、消防法では避難の妨げになるものを廊下に置くことを禁止しており、私物を放置していると消防用設備等点検時に注意されることもあるでしょう。
また、賃借人は専有部分を使う権利しか与えられておらず、共用部分を利用することは契約に反しています。
ベランダやバルコニーなどの専有性が高い共用部分は賃借人がある程度自由に使えますが、廊下などの共用部分を無断で使用すると、契約違反として管理人やオーナーに注意を受ける可能性があります。
共用部分に私物を放置することは、近隣の住民とのトラブルも避けられません。
トラブルの例として、洗濯物を廊下に干したりタバコを共用部分で吸ったりということがあげられますが、どちらも周囲の人にとっては迷惑行為です。
例外として、マンションの規約で定められている場合は、規約に沿った物であれば置いても問題ないケースもあります。
しかし、大きいものや危険性の高いものは禁止されていることが多いため、必ず規約を確認して置ける場所や物の大きさを確認しましょう。
賃貸物件の共用部分に置かれている他人の私物に困ったときの対処法
近隣の住民が放置した私物に困った場合は、まずはオーナーや管理会社に連絡しましょう。
貸主としても共用部分が乱れていては、物件自体の価値が下がったり、入居者の不満が溜まったりと良いことがないため、すぐに対応してくれるでしょう。
しかし、オーナーや管理会社が放置された私物を強制的に撤去することはできません。
まずは現況の写真を撮影するなどし、居住者へ注意喚起をおこないます。
伝えた期限までに撤去されなかった場合はオーナーが回収して保管し、再度回収や処分の通知をおこないますが、それでも何もアクションがない場合は最終的に処分されます。
規約によって注意喚起や処分方法が定められている場合もあるため、気になる場合は契約書を確認しましょう。

まとめ
マンションやアパートの共用部分はオーナーの所有物で、賃借人が自由に私物を置くことは基本的にはNGです。
災害時に避難経路の妨げになる可能性もあるため、私物は部屋の中に保管し、共用部分には何も置かないようにしましょう。
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