賃貸の契約時には、契約内容を把握したうえで契約することが重要です。
多くの賃貸借契約書には、善管注意義務について記載されています。
退去時などに、契約時の状態まで部屋を戻す必要がでてくるでしょう。
善管注意義務とは何か、違反するとどうなるのかをご紹介します。
賃貸時の善管注意義務とは
民法400条では、賃借人は建物の管理者として注意を払う義務があります。
善管注意義務とは、簡単に言うと賃貸物件入居中は、物件に気をつけて注意しながら使用することです。
入居中の、通常使用による損耗は貸主負担です。
しかし、借主が善管注意義務をしなかった場合による、損耗や破損は原状回復費用を支払う義務が発生します。
善管注意義務は、退去時だけではなく、入居中にトラブルが発生した場合にも適用されます。
設備などにトラブルがあった際は、原状回復(元の状態に戻す)をする必要があります。
フローリングのカビや壁の破損、窓枠の腐敗など、普段から気をつけていれば発生しない状態です。
善管注意義務に違反した場合どうなる?
では、違反するとどうなるのか、原状回復費用としてクリーニング代や修理代金が敷金から差し引かれるでしょう。
違反行為の例として、たばこのヤニによる壁のシミ、水回りの掃除をしなかったことにより水垢やカルキなど設備に対しての汚れや破損が対象です。
建物の構造上の問題で発生したカビと結露などは対象外になります。
しかし、それを放置しカビの増加、壁へのシミがつくと善管注意義務の対象です。
きちんと対処をしていれば防げたことと判断されます。
普段から掃除をこまめにおこなうことをオススメします。
また、設備に異常が発生した場合はすぐに管理会社へ連絡しましょう。
すぐ対処することで、費用はかかりますが負担が少なることが期待できます。
異常を放置していると、設備の腐敗につながり何十万円と費用がかかる恐れがあります。
また、賃貸物件への入居前に不動産会社と部屋の状態をチェックすることをおすすめします。
万が一に破損や消耗が入居前からあった場合は、その情報を共有することができます。
トラブル防止につながりますので、入居前に室内の状況はチェックしましょう。

まとめ
原状回復費用はとくにトラブルになりやすく、もめる原因にもなっています。
賃貸物件の入居前の室内のチェックや普段のお手入れをこまめにすることで、トラブル防止になります。
善管注意義務を意識が大事なことです。
入居時に、室内の写真を撮っておくのもおすすめになります
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