壁にポスターや絵画を飾って、自分好みのお部屋にしたいと考える方は多いでしょう。
しかし、賃貸物件の場合は退去時に原状復帰することが原則なので、壁に画鋲を刺して穴をあけてもいいのか不安ですよね。
そこで今回は、賃貸物件の壁に画鋲を使用可能か原状復帰のガイドラインと絡めて解説するほか、画鋲の代用品もご紹介するので、ぜひお読みください。
賃貸物件の壁に画鋲を使用してもいいのか?
国土交通省が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、入居者と大家さんが負担する修繕費用の分担について詳しく記載されています。
そのなかには、ポスターを壁に留める程度の通常の使い方であれば、大家さんの負担になると記載されています。
一方、釘やねじなどを使用して壁に大きな穴や深い穴をあけてしまうと、入居者の負担となるため注意してください。
また、ガイドラインよりも効力が強いとされている賃貸借契約書に「画鋲の使用不可」と記載がある場合は別なので、確認しておきましょう。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」とはなにか
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、2011年に国土交通省によって公表されました。
賃貸物件の退去時に、修繕費や敷金に関連したトラブルが多発し、原状回復の定義が必要となったためです。
ガイドラインによると、入居者が通常の使い方をしていてもできる傷や汚れは大家さん負担となります。
つまり、ポスター跡がわかる壁の日焼けや経年劣化で起きた壁紙のはがれや色あせ、画鋲で数か所刺した穴などの修繕費は大家さんの負担です。
しかし、画鋲跡が極端に多いなど、通常の使い方ではないと判断される場合は入居者負担となるので、注意してください。
反対に、入居者負担となるのは、入居者のミスや放置によってできた傷や汚れです。
釘やネジを使用してあいた大きい穴・深い穴、落書きや大型家具などの移動でできた傷は入居者負担となります。
故意でなくとも、喫煙による壁の黄ばみやにおいのしみつき、結露の放置によるカビや壁紙のはがれも入居者負担となるので、お部屋のメンテナンスに気を配りましょう。
賃貸物件で画鋲を使用したいときに代用品となるアイテム
画鋲を使用していいのか分からず不安であれば、画鋲の代用品を使うのがおすすめです。
身近なアイテムでは、ホッチキスを180度に開き針を壁に押し付けると、小さな穴が開くだけでポスターが貼れます。
また、穴が目立たない「ニンジャピン」や穴をあけないで付けられる「ひっつき虫」という接着剤など、便利なアイテムがたくさんあるので使用してみてください。

まとめ
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、通常の使い方であれば、画鋲を壁に使用しても入居者の負担にはならないそうです。
しかし、賃貸借契約書に「画鋲の使用不可」と記載がある場合は別なので、画鋲を使う前に確認するか代用品を使用するようにしましょう。
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