賃貸借契約をおこなう際に、多くの場合契約期間が定められています。
今回は、賃貸借契約をする際の契約期間についてや更新する際の注意点、途中解約は可能なのかについてご紹介します。
賃貸借契約を結ぼうと思っている方、契約期間などについてよく知らない方必見です。
賃貸物件の契約期間が2年に設定されている理由
まず、賃貸物件を借りる際の契約には普通借家契約と定期借家契約があり、多くの場合は普通借家契約を結ぶ場合が多いです。
普通借家契約は、契約期間が1~2年と設定する場合が多く契約期間が迫ってきても契約の継続を希望し更新料を支払えば契約の更新ができます。
一方で定期借家契約は契約期間は1年未満~3年とさまざまですが、契約期間が満了した場合は基本的に契約の更新はなしです。
普通借家契約の契約期間が2年に設定されている場合が多い理由としては、借地借家法29条が関係しています。
借地借家法29条により、契約期間が1年未満であれば契約更新の区切りを設けられなくなっています。
また、借りる側のライフスタイルを考えると3年では長すぎる場合もあるため、短すぎず長すぎない2年を採用されている場合が多いです。
賃貸物件の契約期間を更新する際の費用と注意点
賃貸物件の契約を更新する際に必要となる費用は、物件の更新料と火災保険の契約更新料、保証会社の契約更新料の3つです。
物件の更新料は地域や物件によって変動しますが、家賃の1か月分が多いです。
火災保険の契約更新料も物件によって変動しますが、1~2万円程度の場合が相場になります。
保証会社を利用していなければ必要ないですが、保証会社を利用しているのであれば1万円程度か家賃の10~30%が必要です。
契約更新をする際の注意点としては、更新料などは契約期間満了の3~4か月程度前に通知が送られてきますが、滞納せず期日までに必ず支払いましょう。
滞納してもすぐに契約約解除をされるわけではありませんが、信頼関係を損なってしまうためできるだけ避けてください。
賃貸物件の途中解約は可能?
賃貸物件の途中解約は一定のルールを守れば可能です。
途中解約をしたい場合の手続きとしては、解約したい旨を記録を残しトラブルを避けるためにメールやFAXなどを使って大家さんや管理会社に連絡してください。
賃貸物件によって解約予告期間が定められているため、この期間を守って解約したい旨を連絡するようにしましょう。
多くの場合は1か月程度なので、1か月前に連絡するか1か月分の家賃を支払い途中解約をする方法もあります。
途中解約を連絡するタイミングによっては1か月分の家賃が必要になるかもしれませんが、違約金が発生することはあまりありません。

まとめ
今回は、賃貸借契約をする際の契約期間などをご紹介しました。
賃貸借契約をする際の契約期間は2年が多く、更新する際には契約更新料や火災保険の契約更新料などが必要です。
途中解約も可能ですが、解約の連絡をするタイミングによっては1か月分の家賃が必要になるかもしれないので注意してください。
松江市の賃貸物件情報をお探しの方は有限会社朝日住宅 本店へ!
長年の信頼と実績を誇る弊社にぜひ一度ご相談ください!
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
有限会社朝日住宅 本店 メディア編集部
有限会社朝日住宅では、お客様のニーズにお応えする様々な賃貸物件を多数ご用意しております。松江市で賃貸物件をお探しなら、不動産情報が豊富な弊社にぜひご相談ください。ブログではより多くの情報をお伝えするため不動産情報に関する記事をご提供します。





