
賃貸物件で使用される床材にはさまざまな種類がありますが、とくに「クッションフロア」は足音が響きにくいことで人気です。
一方で、家具の重みでへこみやすい、傷がつきやすいといったデメリットには注意しなければなりません。
今回はクッションフロアの賃貸物件から退去する際、どの程度の原状回復が必要になるのか解説します。
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賃貸物件の退去時におけるクッションフロアの原状回復は必要?
賃貸物件から退去する場合は、原則として入居時の状態に近づける「原状回復」が求められます。
ただし、原状回復の範囲は「故意・過失による損傷部分」のみです。
「故意」とは意図的に行った行為、「過失」とは不注意によるものを指し、自然な経年劣化については入居者が負担する必要はありません。
クッションフロアの耐用年数は6年と定められており、例えば新築物件に入居した場合でも、3年後にはその価値が新築時の50%にまで減少します。
そのため、退去時に原状回復を求められた場合でも、入居者が負担する費用はクッションフロアの張り替え費用の半額に抑えられることが一般的です。
ただし、張り替えに伴う工事費や人件費は別途発生すると考えましょう。参考までに、6畳の部屋の全面張り替えにかかる修繕費目安は40,000円~65,000円程度が目安とされています。
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クッションフロアの賃貸物件退去時に原状回復が必要なケース
賃貸物件への入居後、入居者の故意や過失によって損傷が生じた場合、退去時の原状回復の費用は入居者が負担しなければなりません。
クッションフロア以外で退去時に原状回復費用が発生するよくあるケースとしては、ゴム製品の摩耗や排水管からの水漏れによる「変色」が挙げられます。
また、結露の適切な管理は賃貸物件の入居者の義務とされており、結露を放置してカビが発生した場合も、退去時の原状回復費用が入居者に請求されることがあります。
さらに、落下物による「えぐれ」についても原状回復が必要な損傷に該当し、とくに下地にまでダメージが及んでいる場合には、高額な費用が発生する可能性があるでしょう。
加えて、賃貸物件の多くは室内での喫煙が契約で禁止されており、もしクッションフロアにタバコの焦げ跡が残っている場合も、入居者がその修繕費用を負担することになります。
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まとめ
賃貸物件から退去する際には、場合によっては入居者が原状回復の費用を負担する必要があります。
クッションフロアの耐用年数は6年と定められており、入居期間や経年劣化の程度に応じて支払う費用の割合を軽減することが可能です。
原状回復が必要となる主なケースとしては、変色、カビ、えぐれ、タバコの焦げ跡などが挙げられます。
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