
同棲を始めるにあたり、住民票の扱いに迷われている方は多いのではないでしょうか。
大切なパートナーとの新生活を安心してスタートさせるためにも、正しい知識を身につけておきたいものですよね。
本記事では、同棲に伴う住民票の取り扱いや具体的なルールについて解説します。
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新居へ住民票を「移す」基準とルール
賃貸物件で同棲を始め、そこが生活の本拠となる場合、原則として住民票を新居へ「移す」必要があります。
住民基本台帳法により、引っ越しの日から14日以内に手続きをおこなわなければなりません。
正当な理由なく届出を怠ると、5万円以下の過料に処される場合があるため注意が必要です。
ただし、新居への滞在が一時的で従来の住居が生活の本拠と認められるケースでは、例外として移さなくてもよい場合があります。
また、新しい住まいで日常生活の大半を送り、元の家に戻る実態がないのであれば、速やかに住民登録を変更するのが基本といえるでしょう。
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住所変更の「手続き」方法とメリット
異なる市区町村へ引っ越す場合は、旧住所で転出届を出したのち、新住所へ転入届を出すという2段階の「手続き」をおこないます。
同じ市区町村内での移動であれば、転居届のみで完了します。
マイナンバーカードをお持ちであれば、マイナポータルを利用してオンラインで転出の届出ができるため大変便利です。
ただし、転入の際は新しい市区町村の窓口へ出向く必要があり、カードの記載事項の変更も忘れないようにしてください。
住民票を実際の住所へ移しておけば、行政手続きが現在の生活場所に合わせやすくなり、各種契約時の本人確認もスムーズに進むでしょう。
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同棲時の「世帯主」の決め方と結婚後の対応
同棲で同じ住所に住む際、生活費を共にする一つの世帯として暮らすのであれば、どちらか一方を「世帯主」として登録できます。
世帯主は年齢や収入で決める必要はなく、もう一方は同じ世帯の世帯員となります。
一方、家賃などを完全に分け、生計を別々にする場合は、それぞれを独立した別世帯の世帯主として登録することも可能です。
別世帯にすると行政上の扱いも分かれるため、代理で書類を取得する際に委任状が必要になるなどの違いが生じます。
なお、別世帯のまま結婚した場合、婚姻届を出すだけでは住民票が一つにならないため、別途14日以内に世帯合併の届出をおこなってください。
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まとめ
住民票は生活の本拠を基準とし、新居に定住する場合は引っ越しから14日以内に移すのが原則です。
手続きには転出・転入届や転居届があり、マイナポータルを活用すると効率的に進められます。
世帯主の登録方法は生計の状況に応じて選び、将来結婚する際の世帯合併についても視野に入れておきましょう。
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有限会社朝日住宅 本店
昭和42年に創業し、長年に亘り松江市を中心に不動産に関するお仕事をさせていただいております。
住まいは単なる居住空間ではなく、人生の一部です。
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