「壁に穴をあけてしまった。」 「賃貸だけど大丈夫?」 賃貸をご検討中の方で、このように、壁に穴をあけてしまったときの対処について気になる方は多いのではないでしょうか。 特に、お子様がいらっしゃる方やペットを飼ってらっしゃる方は、不安を感じることもあるでしょう。 多くの方が、賃貸で壁に穴をあけてしまったとき、全額修理代を請求されることを懸念されるかもしれません。 しかし、ある条件を2つクリアしていれば保険が下りて、お金が返ってくる可能性があります。 今回は、賃貸の壁穴に関する保険補償に関して解説していきます。
□どんな保険がつかわれるの?
壁に穴があいた場合、使われる保険は、主に「火災保険」か「賃貸保険」かの2つです。
*火災保険
火災保険と聞くと、風災、雪災、雹災(ひょうさい)などの自然災害による被害の場合に補償される保険のイメージが強いですよね。 実は、火災保険は、これら以外も、補償の範囲内です。 その一つに、破損等のリスクを補償するものがあります。 この破損等のリスクにおける条件は、「故意」ではなく「偶然」の事故による破損であることです。
*賃貸保険
賃貸保険は、会社によって名前が変わってきますが、基本的にその内容は、10項目ほどの事故により損害が生じたときに損害保険金をくれるものです。 これは家を借りる際に、必ず入る必要がある保険です。 10項目中10番目に「破損・汚損等(偶然な事故)」というものがあります。 これは火災保険の場合と同様、わざと壁に穴をあけていないのならば、保険がおりる可能性があることを意味します。
□賃貸の保険補償ってどういうこと?
部屋を借りているのに、補償してくれるのか疑問ですよね。 そこで、前提として賃貸の保険補償とはどういうことなのかについて説明します。 一般的に賃貸と一戸建てのときの保険には異なる点があります。 保険に入る場合、「建物」補償と「家財」補償が存在します。 前者は、建物にかける保険のことで、後者は、家具などの家財にかける保険のことです。 一戸建ての場合、建物も家財の所有権は、自分にありますから、両者とも保険に入ります。 しかし、賃貸の場合は、建物自体が大家さんや管理会社のものですので、家財の保険にのみ入ることになります。 特に、壁は建物の一部としてみなされるのが一般的です。 そのため、大家さんの火災保険で修理するか、入居者の火災保険や賃貸保険で補償することになります。
□注意点
火災保険の場合も賃貸保険の場合も、故意ではなく偶然ならば補償される条件として認められます。 しかし、注意点として全額が補償されるわけではありません。 2つめの条件に、支払われる金額は、「自己負担額30000円が差し引かれた金額」と定められています。 壁に穴があいてしまい、修理代に50000円の請求があった場合、自己負担額30000円が差し引かれた20000円分が手元に戻ってくることになります。 逆に言えば、修理代で20000円の請求の場合、30000円以下ですので、返ってくる金額は0円ということです。 つまり、修理代が30000円以上かかる場合のみ、保険での補償が適用されることになります。 まずは、ご自身の契約内容をご確認しておくことが大切です。
□保険金が下りるまでの流れ
実際に壁穴ができてしまったときのための保険請求する3つの流れとタイミングをご説明します。
*壁穴を発見したとき
壁穴を発見したときは、慌てずにお手を触れることなく、写真を撮っておきましょう。 無理に直そうとしたり、自ら業者に頼んで直してもらおうとしたりしても、のちの修理代は免れません。 逆に、悪化させてしまう恐れがありますので、現場保存のために、写真を撮っておいてください。
*アパートを退去するとき
壁穴を保険会社に連絡するタイミングはアパートを出るときが一般的です。 修理代がわからなければ、保険で補償できるかわからないからです。 30000円以下の場合は、結局0円になり、保険が下りてこないかもしれません。 アパートを退去するときは、必ず不動産の方が立ち会いに来て、壁穴の指摘をうけます。 部屋を借りる際は、敷金を払っていますよね。 敷金は、部屋を退去するときに元通りにする費用として、入居前にあらかじめ支払われているものです。 そのため、この敷金よりも修理代が超えてしまった場合、請求されます。
*修理代の請求がきたとき
このときに自己負担額が30000円を超えていれば、保険を使いましょう。 保険会社に送付するものは、壁穴の写真(損害箇所の写真)、請求書、振込口座の3点です。 できるだけ迅速に終わらせたい方は、写真と振込口座を先に保険会社に送付することをすすめします。 請求書が届くのに時間がかかる場合がありますので、1か月以上経過したときは、一度問い合わせてきてください。
□まとめ
以上、今回は賃貸に壁に穴をあけてしまったときの対処について解説してきました。 壁穴が故意ではなく偶然であること、自己負担額が30000円を超えることの2つの条件があれば、保険を利用して費用が返ってくる可能性が高いです。 ご自身が入っている火災保険や、これから入る賃貸保険には必ず目を通しておくことが重要です。 当社は、松江市を中心に不動産の売買、賃貸の仲介、他にも賃貸管理業務をトータルに展開しております。 お客様の大切な不動産に関するご相談に誠心誠意、全力を尽くします! ぜひ、お気軽にお問い合わせください。




