土地には、用途が決められている地域があることをご存じでしょうか。
用途地域を知らずに店舗を出店すると、都市計画法違反になってしまう可能性があります。
出店を検討している場合、どのようなことに注意して土地を選べば良いのでしょうか。
そこで今回は、用途地域とは何か、店舗を出店できる・できない地域と注意点をご紹介します。
用途地域とは何?
土地は、都市計画法によって13の地域に区分されています。
都市計画法は、都市の健全な発展と秩序のある整備をおこなうことを目的としており、居住環境を守るために用途地域を定めています。
この制度が整っていなければ、住宅街のすぐそばに工場や大型商業施設などができ、生活環境を脅かす可能性があるでしょう。
そのため、どの用途地域に店舗を出店することができ、どの地域に出店することができないかをしっかりと把握しておくことが大切です。
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店舗を出店できる・できない用途地域とは?
13に区分される用途地域ですが、大まかに住居系・商業系・工業系に分けることができます。
住居系は生活環境を守るための地域で、8つに区分されています。
用途地域によって面積は異なりますが、住宅以外にも老人ホーム・診療所、コンビニ・飲食店、ホテル・旅館などが可能です。
商業系は商業施設に床面積の制限がなく、大型の施設やオフィス街として使用されます。
工業系は工場などのために使われる地域で、住宅・病院・ホテルなどには制限があります。
店舗の規模によって出店できる地域は異なるため、用途地域の基準を調べながら検討すると良いでしょう。
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店舗を出店するときの用途地域の注意点とは?
注意が必要なのは、地域によっては用途地域にくわえて特別用途地区に定められている可能性がある点です。
特別用途地区は、図書館・教育研究施設などが該当する文教地区・観光地区・娯楽、レクリエーション地区などに分かれています。
深夜時間帯に酒類を提供する店舗の場合、住居系の用途地域では営業が禁止されている可能性があるので注意が必要です。
また、コンビニの場合、立地や建物の規模・騒音・臭気などの基準を国土交通省が定めています。
住宅系の用途地域に出店する場合にはさまざまな規制があるため、基準を参考にしてみると良いでしょう。
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まとめ
今回は、用途地域とは何か、店舗を出店できる・できない地域と注意点をご紹介しました。
都市計画法によって、土地の使い方はある程度決められています。
店舗の規模や営業形態によって出店できる地域が異なるため、出店する前に制限や基準などをしっかりと調べておくと良いでしょう。
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