
マイホーム建て替えなどで仮住まいに引っ越しをするときに、住民票はどうしたら良いのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
短期間だからそのままで良いと思っていると、思わぬリスクがあるため注意してください。
この記事では、仮住まいに引っ越す場合に住民票を移す必要はあるのか、移さないとどうなるのかを解説します。
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仮住まいへ引っ越す場合に住民票を移す必要があるのか
マイホームを建て替えるときや、売却のときに仮住まいへ引っ越す場合があるでしょう。
住民票を移すか悩んだ際には、仮住まいにどのぐらい住む予定なのかで判断してください。
仮住まいが1年以内であれば、異動の手続きは必要ありません。
住民票の異動は法令により、転入や転居から14日以内に提出が求められます。
正当な理由がなく提出をしなかった場合、5万円以下の罰金が科される可能性もあります。
ただし、住む期間が1年未満である、元の住所に家族が継続して住んでいる場合は例外です。
上記の場合は、異動手続きが任意になるため、手続きをしなくても問題ありません。
同じ市区町村への転居の場合は、住んでいる自治体の役所へ行き「転居届」を提出します。
本人確認書類と印鑑が必要になるため忘れずに持っていきましょう。
異なる市区町村への異動の場合は、「転出届」と「転入届」の両方の提出が必要になります。
まず、住んでいる市区町村の役所で「転出届」を提出しましょう。
転出届を提出すると、転出証明書が発行されるため、それを持って新しく住む市区町村の役所で手続きをします。
転居先では「転入届」の提出が必要となるため、元の自治体が作成してくれた転出証明書と転入届を提出します。
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仮住まいに引っ越すとき住民票を移さないデメリット
短期間であれば異動は任意ですが、移さないことでデメリットが生じる可能性があります。
もし仮住まいの期間に選挙があった場合、住んでいる場所に住民票がないため投票ができません。
また図書館や福祉サービスなどの利用も制限されます。
確定申告のタイミングであれば、住民票のある自治体の税務署でおこなわなくてはならないため、最寄りの税務署では手続きができません。
元の家から離れた場所に住んでしまうと、手続きのためにわざわざ元の家の税務署まで行かなければならないので注意しましょう。
お子さまがいる家庭では、子どもに関する助成が受けられなくなってしまいます。
自治体がおこなっている医療費の助成などは、各自治体によって対応が異なります。
助成を受けるためには、病院の明細書や領収書などの書類を持って、住民票がある地域の役所で手続きをしてください。
本人限定の郵便があった場合、免許証などの本人確認書類の住所と送り先が異なっていると受け取れません。
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まとめ
マイホームの建て替えや売却で仮住まいに引っ越した場合、1年以内の短期間であれば住民票の異動は任意です。
しかし、異動をしないと行政のサービスが受けられなかったり、手続きが複雑になったりします。
短期間でも時期や状況によって住民票を異動したほうが良いのか、慎重に考えて判断しましょう。
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