
一人暮らしの親や親戚が長期入院をするとき、住民票はどうしたら良いのか気になるでしょう。
短期であれば気になりませんが、長期になると生活拠点が変わるため手続きが必要なのか気になります。
そこでこちらの記事では、一人暮らしの長期入院で住民票を移動させる必要性はあるのか、移すメリットや注意点を解説します。
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一人暮らしの長期入院で住民票を異動させる必要性
入院において住民票の異動は、状況に応じた判断が求められるため、必ずしも必要な手続きとは言えません。
入院期間が短期であれば、特に住民票の異動手続きは不要とされています。
長期入院の場合でも、実際に住む期間が1年未満であれば、住民票の異動は必要ないと一般に言われています。
つまり、入院期間が1年未満であると短期入院とみなされ、住民票の異動手続きは行う必要が全くないとされているわけです。
さらに、引っ越し後も生活の主要な拠点が変わらない場合は、住民票の異動手続きが不要となるルールが適用されます。
このルールは、病院と自宅を往復しながら入退院を繰り返すケースでは、実質的に生活の拠点が変わらないと判断されるためです。
以上の理由から、多くの場合において長期入院であっても住民票の異動の必要性は認められないと考えられます。
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長期入院中の一人暮らしの親の住民票を移すメリット
住民票の異動をするとメリットもあります。
まずは介護保険料が安くなる可能性です。
介護保険料は各市町村によって設定されているため、もともと住んでいたエリアよりも安いエリアに引っ越しをすれば、必然的に安くなります。
介護保険料以外にも住民税や国民健康保険料も同じです。
郵便物が直接届くのもメリットです。
住所が変更されていない、郵便物は旧住所に届くため、誰かが回収して本人に渡さなくてはなりません。
市区町村の提供しているサービスを利用するためには住所変更が必要となるため、福祉サービスの内容をチェックしておくと良いでしょう。
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長期入院中の一人暮らしの親の住民票を移す注意点
前述したように介護保険料や住民税などは各市町村によって設定されています。
安いエリアに引っ越せば安くなりますが、反対に高いエリアに引っ越すと介護保険料が上がってしまう可能性もあります。
また入院先を新住所に設定すると、郵便物は病院に届くようになるためプライバシーの保護が難しくなってしまうでしょう。
受けられるサービス内容にも違いがでてくるため、新住所の福祉サービスの内容は確認しておいてください。
そもそも親の住民票を異動するには委任状が必要となるのも注意点です。
親の同意のもとで手続きがおこなうので、委任状の作成を忘れないようにしましょう。
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まとめ
一人暮らしの長期入院の場合、住民票の異動は必ずしも必要な手続きではありません。
1年未満や入退院を繰り返す場合は、そのままでも問題ないので安心してください。
住民票の異動をするときには、新住所での保険料や税金、福祉サービスはしっかり確認して違いを把握しておきましょう。
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有限会社朝日住宅 本店
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